パートナービザ(サブクラス820/801)とは?2026年最新の条件・費用・申請の流れ
オーストラリア国内から申請する、配偶者・デファクトパートナー向けの永住権取得ルート
パートナービザ(サブクラス820/801)は、オーストラリア国内にいながら、オーストラリア市民・永住者・資格のあるニュージーランド市民の配偶者またはデファクト(事実婚)パートナーとして、オーストラリアでの居住・就労・就学を可能にするビザです。まず一時的な820ビザが付与され、その後も関係が続いていることを条件に、永住ビザである801ビザへ移行する「2段階制」の仕組みになっています。
本記事では、オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)の公式情報をもとに、820/801ビザの対象条件・関係性の証明方法・申請費用・処理期間・2026年の最新動向までをわかりやすく整理しました。
パートナービザ(820/801)とは?
パートナービザ(サブクラス820/801)は、オーストラリア国内にいる状態で申請する、配偶者・デファクトパートナー向けの永住権取得ルートです。820(一時的)ビザが先に付与され、申請から原則2年後に関係が継続していることを条件として、永住ビザである801ビザが審査・付与されます。申請自体は820と801を同時に1つの申請として提出し、審査費用も1回のみです。
なお、日本など海外にいる状態でパートナービザを申請する場合は、820/801ではなくサブクラス309/100(オフショア)を申請する必要があります。書類の種類や審査基準は820/801とほぼ共通していますが、申請時にオーストラリア国内にいるか国外にいるかが唯一かつ最大の違いです。
820(一時的)ビザで得られること
- 801ビザの審査が続く間もオーストラリアで居住・就労・就学が可能
- 現在のビザの有効期限が切れてもブリッジングビザ(BVA)で在留を継続
- Medicare(公的医療制度)への登録が可能
- ビザ保有中はオーストラリアへ何度でも出入国が可能
- 英語力が十分でない場合、無料の英語クラス(AMEP)を受講可能
801(永住)ビザで得られること
- 期限の定めなくオーストラリアに滞在できる
- 現地の学生と同じ料金(ドメスティック料金)で就学できる
- 就労・起業に制限がない
- 要件を満たせばCentrelinkの社会保障給付を受給できる
- 資格があればオーストラリア市民権を申請できる
- 資格があれば家族のスポンサーになれる
どちらも「配偶者・デファクトパートナー向けの2段階ビザ」という仕組みは同じです。異なるのは申請時にいる場所だけで、820/801はオーストラリア国内から、309/100はオーストラリア国外から申請します。詳しくは内務省のPartner visa(Temporary)subclass 820公式ページをご確認ください。
申請条件(対象者の要件)
820/801ビザの資格を得るには、場所・年齢・関係要件・健康要件・犯罪歴要件など、複数の条件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けると、他の条件を満たしていても申請の対象になりません。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 場所(申請時・決定時) | 申請時および決定時の両方で、オーストラリア国内にいる必要があります |
| パートナーによるスポンサー | 配偶者・デファクトパートナーがスポンサーシップを同時に申請している必要があります |
| 年齢 | 申請者・スポンサーともに原則18歳以上であること |
| ビザ歴 | 過去にビザをキャンセル・拒否された経験がある場合、内容によっては資格を満たさない可能性があります |
| 関係要件 | 婚姻関係、またはデファクト関係(原則12ヶ月以上の同居実績相当)にあり、関係が真実かつ継続していることを証明できること |
| 健康要件 | 内務省が指定する医療機関で健康診断に合格すること(同行しない家族も対象) |
| 犯罪歴要件 | 過去10年間に合計12ヶ月以上滞在した国すべてで警察証明を取得すること |
| 負債 | オーストラリア政府に対して返済していない負債がないこと |
デファクト関係の場合、原則として申請直前の12ヶ月以上、同居継続などの証明がありますが、以下のような場合はこの期間が免除・軽減されることがあります。
・820ビザの取得が本当に必要であるという説得力のある事情・証明がある
・出生・死亡・婚姻の登録、その他の強い関係性の証明など、政府機関に事実婚関係を登録している
・パートナーとの関係が、820ビザ発給前から存在し、内務省へ通知済みであるなど。
スポンサーの条件
820/801ビザを申請するには、オーストラリア市民・永住者・もしくは資格のあるニュージーランド市民であるパートナーがスポンサーになる必要があります。スポンサー自身も内務省による適格性審査を受けます。
スポンサーになるための主な条件
- オーストラリア市民、オーストラリア永住者、または資格のあるニュージーランド市民であること
- 生涯で2人まで、かつ原則5年に1人までしか配偶者・デファクトパートナーのスポンサーになれない
- 過去5年以内に、他の人がスポンサーとなったパートナービザを保有していないこと
- 児童に対する暴力等で有罪判決を受けていないこと
- 重大な犯罪歴がないこと
スポンサーシップと820/801ビザ本体の申請は同時に提出しますが、スポンサー側の適格性に問題があると判断された場合、ビザ本体の審査も進められません。スポンサーの渡航歴・ビザ歴も事前に確認しておきましょう。
関係性はどうやって証明する?
820/801ビザの審査でもっとも重視されるのが、二人の関係が「本物であり、継続していること」を示す証拠です。内務省は関係性の証明を「金銭面」「世帯の性質」「社会面」「献身」の4つの側面に分けて審査します。
これらに加えて、いつ・どこで・どのように出会い、関係がどう発展してきたかをまとめた「交際歴の陳述書」を、二人それぞれの視点で提出する必要があります。
金銭面
- 共同名義の住宅ローンまたは賃貸借契約書
- 共同銀行口座の取引明細
- 二人名義の光熱費請求書
- 家計の分担方法についての説明書
世帯の性質
- 家事分担についての説明書
- 二人名義の光熱費・郵便物
- 居住地を証明する書類
- 子どもへの共同養育責任を示す書類(該当する場合)
社会面
- 共同の招待状や、一緒に出かけた記録
- 共通の友人からの証明書(Statutory Declaration)
- 一緒に旅行した記録
- 政府・公的機関・商業団体に関係を伝えた証拠
献身
- お互いの経歴・家族状況を把握していることの説明
- 共同名義での会員登録・保険などの証拠
- 遺言書
- 離れている期間の連絡記録
1〜2分野の証拠が厚くても、残りが薄いと審査官に「関係の一部しか証明できていない」と判断されることがあります。4分野をバランスよく、かつ関係の期間全体をカバーする形で準備するのがポイントです。
申請費用(2026年7月改定後の最新料金)
2026年7月1日、オーストラリアの申請費(Visa Application Charge)が全体で約25%引き上げられました。820/801ビザの主申請者の料金は、2026年9月時点でA$11,710です。この料金は820と801の両方の審査を1回でカバーします。
| 申請者区分 | 料金(2026年7月1日〜) |
|---|---|
| 主申請者 | A$11,710 |
| 同伴者(18歳以上) | A$5,860 |
| 同伴者(18歳未満) | A$2,935 |
プロスペクティブ・マリッジビザ(サブクラス300)から820/801へ移行する場合は、料金が大きく軽減されます。
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 300ビザ保有中に結婚し、820/801へ移行 | A$1,955 |
| 上記の同伴者(18歳以上) | A$980 |
| 上記の同伴者(18歳未満) | A$485 |
| 300ビザが失効した後に820/801へ移行 | A$2,475 |
上記は内務省へ支払う申請費のみの金額です。実際にはこれに加えて、健康診断費用(1人あたり目安A$300〜700程度)、警察証明書の取得費用(滞在国により異なる)、書類の翻訳費用などが必要になります。料金は変更される可能性があるため、申請直前に内務省公式サイトのVisa Pricing Estimator(申請費用試算ツール)で必ず最新の金額をご確認ください。
処理期間の目安
内務省が2026年8月4日に公表したデータによると、820(一時的)ビザは申請の50%が18ヶ月以内、90%が32ヶ月以内に決定しています。801(永住)ビザは、審査開始後の処理自体は50%が5ヶ月以内、90%が12ヶ月以内と比較的短期間ですが、801の審査は原則として820申請から2年経過後にしか開始されない点に注意が必要です。
| ステージ | 50%が決定 | 90%が決定 |
|---|---|---|
| 820(一時的) | 18ヶ月 | 32ヶ月 |
| 801(永住) | 5ヶ月 | 12ヶ月 |
上記は内務省が公表する、直近に決定された申請の実績に基づくパーセンタイル値であり、個々の申請を保証するものではありません。最新の数値は内務省のPartner visa(Permanent)subclass 801公式ページおよび処理期間ガイドツールで確認できます。証拠書類の完成度が、実際の処理スピードを左右する最大の要因です。
申請の流れ
820/801ビザの申請は、大きく分けて4つのステップで進みます。820と801は1つの申請としてまとめて提出し、801の審査は申請から2年後を目安に自動的に始まります。
Step 1
スポンサーとなるパートナーが、オンラインでスポンサーシップを申請します。パスポートなどの身分証明書と、過去1年以上滞在した国すべての警察証明書の提出が必要です。
Step 2
ImmiAccountでオンラインアカウントを作成し、関係性の証明書類・健康診断・警察証明を添えて820/801ビザを申請します。申請費は申請時に1回のみ支払います。
Step 3
申請時に保有していたビザの期限が切れても、審査中はブリッジングビザ(BVA)へ自動的に移行し、就労を含めた在留資格が継続します。
Step 4
申請日から原則2年が経過した時点で、関係が継続していることを条件に永住ビザである801ビザが審査されます。追加の書類提出を求められることもあります。
関係が終了してしまった場合は?
801ビザの審査が完了する前に関係が終了した場合、原則としてこの変更を内務省に届け出る必要があります。ただし、以下のような事情がある場合は、関係が終了していても永住ビザが付与される可能性があります。
スポンサーから家庭内暴力(DV)を受けたことを証明できる場合、関係が終了していても永住ビザが付与される可能性があります。
二人の間に子どもがおり、その子どもへの養育責任を継続して負っている場合も、永住ビザが付与される可能性があります。
関係が本物であったことを証明できれば、スポンサーの死亡後も永住ビザの審査が続けられる場合があります。
よくある質問 FAQ
婚姻していなくても820/801ビザを申請できますか?
はい、可能です。法律上の婚姻関係でなくても、原則12ヶ月以上同居しているデファクト(事実婚)関係であれば申請の対象になります。ただし、同居期間が12ヶ月未満でも例外的に認められるケースがあります。
820ビザの審査中に日本へ一時帰国できますか?
820ビザ自体はオーストラリア国内での在留を前提としたビザですが、審査中に付与されるブリッジングビザには渡航に関する条件が設定されている場合があります。一時帰国を予定している場合は、事前に自身のブリッジングビザの条件をVEVOで確認することをおすすめします。
プロスペクティブ・マリッジビザ(300)保有者は追加費用なしで移行できますか?
完全に無料ではありませんが、300ビザ保有中に結婚して820/801へ移行する場合は、通常の主申請者料金A$11,710に対し、A$1,955という大幅に軽減された料金が適用されます。300ビザがすでに失効している場合は、A$2,475とやや高くなります。
820ビザの審査中に子どもを追加できますか?
申請後に生まれた子どもは、801ビザの決定前であれば追加できます。前のパートナーとの子どもなど、申請時点ですでにいる子どもは二次申請者として申請時に含めることができますが、820ビザ発給後に新たに追加することは基本的にできません。
820ビザを保持している間は働けますか?
はい。820ビザおよびそれに続くブリッジングビザには、通常フルタイムでの就労が認められています。就労制限の有無は個々のビザ条件によって異なるため、VEVOで自身の条件を確認してください。
309/100ビザとの違いは何ですか?
仕組みそのものはほぼ同じ「2段階のパートナービザ」ですが、309/100は申請時にオーストラリア国外にいる方向けのビザです。日本から直接オーストラリアへパートナービザで移住したい場合は、820/801ではなく309/100を申請することになります。
SOL留学のサポート
820/801ビザは条件自体はシンプルに見えても、関係性の証明書類の集め方や、スポンサー適格性の確認を一歩間違えると、審査の長期化や追加書類請求(RFI)につながりやすいビザです。SOL留学では、永住権取得を見据えたご相談の段階から、以下のようなサポートを行っています。
これまで多くのお客様のパートナービザ申請にあたり、関係性証明の準備状況を確認し、書類の抜け漏れを事前に洗い出すサポートを行ってきました。MARA登録移移民エージェントと連携しながら、お一人おひとりの状況に合わせてご案内します。
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- 関係性証明(4分野)の準備状況チェックと不足書類の洗い出し
- スポンサー適格性の事前確認
- デファクト関係の同居期間や証拠の整理サポート
- MARA登録移移民エージェントによるビザ申請サポートのご案内
「自分たちの関係で820/801ビザの対象になるのか分からない」という段階からでも、お気軽にご相談ください。
📝 まとめ:820/801ビザは「関係性の証明」の質が最大のカギ
パートナービザ(820/801)は、オーストラリア国内から申請できる、配偶者・デファクトパートナー向けの永住権取得ルートです。条件面では場所・年齢・関係要件などが中心ですが、実際の審査で最も重視されるのは、金銭面・世帯・社会面・献身の4分野にわたる関係性の証拠です。
2026年7月の申請費改定や処理期間の変動など、最新情報は時期によって変わります。申請を検討する際は、必ず内務省の公式サイトで最新の条件・料金・処理期間をご確認ください。
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